ちなみに、戸籍謄本と戸籍抄本とありますが、戸籍謄本は家族全員の記載があるもので、戸籍抄本はその中の個人のみの記載があるものです。
12上申書(所有者が、自分で取り壊した場合) または、• 業者が個人であれば業者の個人の印鑑証明書、会社であれば会社の印鑑証明書になります。
自分で申請するには、最初に、取り壊された建物が、そもそも登記されている建物かどうか、そして、登記されている場合、その建物の家屋番号を調べる必要があります。
建物滅失登記とは 建物滅失登記とは、 建物を解体した場合や、焼失等によって無くなってしまった場合に、国に登録している「その建物の登記簿を閉鎖する」手続きです。
実際は、 建物の固定資産税が徴収されなくなっても、土地の固定資産税が上がってしまうため、トータルで解体以前よりも税額が上がってしまうケースが多くなります。
滅失登記を専門家に依頼する場合に必要な資料としては、• それは、家屋が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が特例措置で軽減されているからです。 この地図は後日職員の方が現地に確認する際に使われるものです。 建物を建てた人が、 あなたと全然無関係の人、だったらどうなるでしょうか。
8建物滅失登記とは 建物滅失登記は、 建築物を壊したり、火災で焼失など、建物が滅失したときに行う登記です。
契約違反による余計なトラブルを生じさせない為にも、解体前の事前連絡は必ず行いましょう。
通常一緒に渡される2の印鑑証明書と印影が同じか確認しましょう。
また、実際に建物滅失登記をせずに過料の問われた・・・というケースはあまり聞かれませんが、法律に規定されているので速やかに申請しましょう。
これは、建物が取り壊されたことを証明する書面で、建物解体を担当した業者から交付してもらうものです。
しかし、法律で決められている以上、社会のルールを守ることは大人として取るべき対応ではないでしょうか。
手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税が徴収されてしまうこともあるので注意してください。 最後に 私が滅失登記のため、法務局に行った際の受付から登記完了までの流れをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
なお、法務局によって処理のスピードが違いますので、正確な処理時間をお知りになりたい場合は、登記の申請時に法務局に確認しましょう。
・自分で申請する場合、特に手数料などはかかりません。