違反によってどれだけ企業が損失を受けたかによって処分が決定します。 第4章 服務規律 第13条(服務) 従業員は、職務上の責任を自覚し、業務上の指揮命令に従い、誠実に職務を遂行するとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。 最近、様々な業界で、セクハラ、パワハラ、機密情報の漏えいといった不祥事が発生しています。
不正競争防止法にも「営業の秘密」に関する定めがありますが、定めの無い部分はやはり就業規則で対応するしかなく、就業規則に定めが無ければ、社員の責任を問うことはできません。
一般的には「届出をせずに」欠勤することを指しますが、 これでは「届出さえ出していれば無断欠勤にならない」とも解釈されかねません。
そこで、例えば、「飲酒運転その他の行為によって会社の名誉または信用を傷つけてはならない。 たとえ業務遂行に支障が出たり、会社に何らかの損害を与えたりしても、懲戒処分に問うのが難しくなるケースもあります。 退職時にこの「誓約書」を取るのは困難なケースが多いので、このような 「誓約書」は 入社時にとるとよいでしょう。
9損害を受けた場合は損害賠償を請求できる場合があります。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
従業員は、次の事項を守らなければならない。
5 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
そのため、服務規律は会社に合わせてより具体的により詳細に規定する必要があります。 就業規則規定例 第〇条(私用面会) 従業員は、私用のための面会は原則として休憩時間中にしなければならない。 でも、 その「普通、当たり前」の判断基準が今は個人によって違うんだ、 ということを肝に銘じておきましょう。
20しかし、労働者は同時に、会社に対し、『守秘義務』もあります。
4 第2項の相談及び苦情処理の担当者は職務上知り得た秘密を外部へ漏らしてはならない。
採用にあたり特別影響のないような詐称であれば、懲戒解雇は重すぎです。
就業中のことではありませんから、就業及び職場に関する規律として直接規定するわけにはいけません。
遅刻、早退、欠勤については、懲戒規定にも個別に明記しておくこと。 規律違反に対する懲戒が認められなかった例. さらに詳しく定めておきたい場合は、秘密保持に関する条文などを別途規定してもよいでしょう。
18労働者の会社施設外や就業時間外活動についてのルール 兼業の禁止、会社に対する誹謗・中傷の禁止等 職務専念義務 労働者は、就業時間中はその職務のみに従事し、他のことを行ってはならないとされています。
・タイムカードの記録方法を定めておく。
以上、就業規則の服務規律に関する説明でした。 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 3 2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
1単に約束事を守るだけなら誰でもできますが、情況に応じて自分の行動を律することが社会人としては求められます。
また、「社内の設備や備品を無断使用したり持ち出ししてはならない」といった企業財産を守る規則や、「取引先との金銭授受」や「秘密情報の漏洩」はいけないという労働者の行動に関する規則があります。
服務規律は、社会人として、そして会社の組織として、守るべき内容を定めるのが一般的です。
関連ページ 週休日、休日、休業日、国民の祝日、祝祭日についてまとめたものです。
会社で使用する机や什器等は業務上の必要性から社員に貸与しているものであり、会社に施設管理義務がありますので、業務上の必要性がある場合に社員の机の中を探すなどしてもなんらは問題ありません。
6服務規律では、これらの義務を従業員に理解しやすいよう具体的な形で記載します。
働き方改革も、まさに「現在の自分達の働き方」そして 「どのような働き方が良いのか」を考える機会であるといえます。