128• ですから、少なくとも混雑した電車を利用して通勤しなければならない場所に居住する労働者からテレワークなどの要望が出された場合、使用者は、その労働者の安全に配慮するようにすべきでしょう。 今般のコロナ禍においては、従業員への感染拡大を防止する目的で、合理的な措置を講じることが求められます。 通勤時の混雑を避けることで、コロナウイルスへの感染リスクを軽減することができます。
3月6日現在、最新情報は3月6日時点のものだ。
柔軟な働き方について会社と相談を 一方で、コロナウイルスの感染経路を特定することはできないとはいえ、仮に出勤や通勤をすることで従業員が感染し、働けない状態になる従業員が増えてしまえば、企業活動のスローダウンも考えられます。
したがって、労働組合が率先して、感染拡大予防のために会社と話し合い、働く現場の声を届け、適切な措置を会社にとらせていくべきであるといえます。 2,復職に伴う面談に応じず解雇したケースの判例 【大阪地方裁判所平成20年3月7日判決(ハイクリップス事件)】 事案の概要: 治験施設支援などを事業とする会社が、うつ症状により欠勤していた従業員から就労可能との診断書が提出されたため、出勤して面談に応じることを求めたのに対し、面談に応じなかったことなどを理由に懲戒解雇した事案です。 なお、厚労省も、経済界に「感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進」を求めており、それも使用者の責任追及の根拠の1つとなり得る(「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて」)。
10ありがとうございます。
どうしても休む場合は有休を消化しなければならず、特別有休はない。
会社は、就業規則の内容を従業員に周知することが法律で義務付けられています。 最後に、コロナ禍での出勤強要を理由に会社に対して損害賠償請求ができるのかという問題についてご説明します。
そうしたトラブルを避けるためにも、可能であれば、労働者と会社はしっかり話し合い、労働者の安全のためにとられる措置が適切なものになるよう、認識の一致を目指すべきです。
こういった法律と照らし合わせてみても、雇用形態によってその取り扱いを変えるという会社の「コロナ対策」は不合理であり、到底認められないと考えられるのである。
A 退職勧奨はあくまで任意での退職を促す手段なので、退職する意思がなければ、そのことをはっきりと伝えましょう。
133.勤務中に感染予防の観点から好ましくない業務命令を出された場合 次に、感染拡大が進む中、業務中に小さな部屋で多人数の密接な状態で会議をすることを命じられたり、取引先と酒席を伴う接待を命じられるなど、感染リスクの高そうな業務命令を出された場合は、どう考えればいいでしょうか。
関連記事 2、コロナ禍での出勤を拒否できる? それでは、従業員はコロナウイルスへの感染リスクがあることを理由に出勤を拒否することはできるのでしょうか。
同資料では、ウイルス一般でも労働災害が認められることを指摘したうえで、労働行政の窓口に、新型コロナウイルスに感染したケースの場合にも、業種や業務に予断を持たずに適切に制度について説明するように求めている。 (1)緊急事態宣言期間中の出社拒否と参考判例 「」に基づく緊急事態宣言の期間中は、会社としてもできる限りテレワークによる対応をすることが求められています。
1参考:一般社団法人日本経済団体連合会「」 「出社をさせない働き方」は重要なコロナ対策 以前の記事でも解説しましたが、経団連が公開した「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」では、通勤について下記の通り明記しています。
ドイツでの功績が認められて、帰国後はすぐに昇格させてもらいました。
休業について 発熱や咳などの症状があるとき、どうすればよいですか? Q 発熱や咳などの症状があります。 有給休暇などを利用せずに出社を拒否すれば、業務命令違反を理由とした懲戒処分を受けるなどのリスクがあります。 社内でのコロナウイルスの感染拡大を防ぐために会社が従業員にマスク着用を義務付けることは、会社の安全配慮義務にもとづく措置だと考えられるので、マスクの購入費用は会社が負担するべきだと考えられます。
うつ症状など体調不良を理由とする出社拒否• 同居の家族が感染したと会社に伝えたら、自宅待機を命じられました。
発熱があると会社に伝えたら、自宅待機を命じられました。
その場合は、賃金の全額を受け取ることができます。 やむを得ず自費で購入した場合は、領収書を提出して費用を請求しましょう。
15出席人数を必要最小限に絞る• 業務遂行施設もしくはその周辺での感染者の出現状況• つまり、現時点においては、企業が在宅勤務を命じない限り、従業員は雇用契約上の義務として出社をする必要があります。
会社は、「しまいには倒産してしまう」かもしれないと、ある種の脅しともいえるような理由を挙げて、在宅勤務を拒否している。
通常欠勤扱いとなると、欠勤日数分の賃金が不支給になります。
こちらの判断基準が特に重要だ。
(2)会議の中止、方法変更 会議は狭い室内に大人数が集まってある程度の時間を過ごすのが一般的なので、感染リスクが高い場面の一つです。
根拠は労働基準法第26条。 経営状況が悪化していたとしても、たとえば人員削減以外に経費を削減する方法があったなど、雇止めを回避するための措置を会社が実施していない場合には、雇止めが無効になる可能性があります。 但し、欠勤というのは会社の認否に関わらず当人が出社いない状況を指すものですので、出社と命じても実際に出社されない場合には当然に欠勤という事になります。
6懲戒処分の言い渡しに不安があるときは、咲くやこの花法律事務所のサポートサービスをご利用ください。
解雇した従業員が不当解雇であると主張したり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。