この点数は交通違反点数表に基づき加算され、それに応じた行政処分になります。 また免許取り消しまたは免許停止の処分の後、無事故・無違反でその期間を経過した場合などでも点数が0に戻ります。 今日は1月23日。
気を付けましょう。
違反者講習を受講する事で 免停30日を免除してもらえますので、車を運転する仕事をしている人にとってはまさに命拾いの制度となります。
抜粋しますと、 >Q16 よく一年無事故無違反といいますが、具体的にいつからいつまでが一年間なのでしょうか? > 一年間という定義は違反した日から翌年の違反した日の「翌日」までとなります。
2上記の表に従うと、たとえば行政処分歴が0回で、違反点数が6点~8点の人は30日間の免停処分となります。
但し、先に述べたように最後の違反から1年以上の無事故・無違反の期間があると、それ までの免停の前歴回数や累計点数は0にリセットされるという特例があります。
累計が9点~11点の場合は60日間、12点~14点になると90日間の免許停止処分を受けます。 「わかる人が見たら僕の個人情報ばれない?」と心の声が鳴り響いてるけどシカトして、撮影してみた!! この下手くそな線で囲った 12桁の数字が、今回の主役になる数字です。
5ですから、自分自身の免許証と違反点数は常に確認・把握しておく必要があります。
つまり「専ら以外」は、被害者にも過失が認められた場合を指します。
その後再び違反をすれば新たに点数が加算されるものの、リセット前の点数は既に消えているため、当該違反による加点と合算されることはありません。 行政処分とは 「行政処分」(ここでいう行政処分は、日本の運転免許制度における行政処分のことを指す)とは、道路交通法に基づいて都道府県公安委員会が行う 行政法上の処分のことです。
9普通車で免許が取り消されると、他の自動二輪や大型車などの免許も全て失効してしまいます。
交通違反の点数と反則金の一覧(一部抜粋)を以下に載せますので、参考にしてください。
交通違反や免許の更新や罰則などの知識はドライバーワークスへ! ドライバー業界は、免許更新や罰則などの知識を蓄えておくことが運転するときに重要となってきます。
場合によっては加算された点数が消滅する 違反点数が累計されないケースもいくつかあります。
この「1年」という期間の事で質問したいのですが、「1年」というのは最後に「違反した日」から365日経過する事を言うのでしょうか? 実は夫が昨年の1月24日に車をレッカーされていて、その違反で点数が1点になってしまったのですが・・・・なんと今日、仕事中に駐車違反のシールを貼られてしまったそうなんです・・・。
宜しくお願いいたします。
違反点数が3点以下の交通違反には、以下のようなものが当てはまります。
例えば「運転殺人」の点数は62点。
「前歴0」の場合の行政処分点数と内容 6点~8点 30日間の免許停止 9点~11点 60日間の免許停止 12点~14点 90日間の免許停止 15点以上 免許取り消し また、点数が0点に戻るのは、 最後の交通違反の翌日から1年以上無事故・無違反だった場合です。