ただし、放流水を別に定める「」等により処理する場合であって、当該処理方法が生活環境の保全及び公衆衛生上支障のないときは、この限りでない。 (保守点検の技術上の基準)第二条 法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
(浄化槽調書)(PDF:10KB)• んんん??4か月に1回以上なら年3回でいいんじゃないの??と思った方!! ちょっと待ってください!(今回2回目) ちょっとうしろにある 環境省関係浄化槽法施行規則第6条第4項において 4 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前三項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。
五 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
3 環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。 沈殿分離槽にあっては、スカムについては全量、堆積汚泥については可能な限り多量に引き出し、中間水については可能な限り引き出さないようにすること。 様式 PDF形式• 沈殿分離室及び多室型の腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき、又は汚泥の堆積面が流入管又はバッフル下端開口部からおおむね10センチメートルに達したとき。
6浄化槽(みなし浄化槽を除く。
四 二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。
七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。 第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等 (使用に関する準則)第一条 浄化槽法(以下「法」という。
20一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 設置場所 三 変更後の技術管理者の氏名 四 変更年月日 3 法第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
再開の届出様式を定め、使用再開年月日等を記載事項とする。
また、検査結果書は、検査実施の日から3年間保存するものとする。
)によるほか、「浄化槽の構造基準・同解説」((一財)日本建築センター発行)及び次に定めるところに準拠して設計するものとする。
七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。 沈殿分離槽及び嫌気濾床槽にあっては、流出水の浮遊物質等が著しく増加し、二次処理装置の機能に支障が生じる恐れがあると認められたとき。
11 工場において製造する浄化槽で浄化槽法第13条に基づく国土交通大臣の型式の認定を受けたもの(次のロに該当する場合を除く。
ただし、法第11条の2第1項の規定による使用の休止を届け出た場合は、当該浄化槽の使用が再開されるまでの間、定期検査の受検を免除する。
政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。 浄化槽法 第十条の二• (関係者の責務) 第3条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査を適正に行い、異常又は故障を発見したときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 (浄化槽調書) 77KB)• <省令事項>• 2 指定確認検査機関は、前項第3号の規定により提出された書類のうち、各1部を市町の長及び各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に送付するものとする。
3)を三年間保存しなければならない。
3 受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。
3 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。 浄化槽構造図(併願手続:3部、別願手続:2部) 浄化槽法に基づく型式認定浄化槽又は建築基準法に基づく型式適合認定浄化槽の場合は認定書の写しを添付してください。
15(報告の記載事項)第八条の二 法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2 法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
)においては、第3条第1項第1号及び第2号、同条第4項、同条第5項、第6条並びに第8条の規定について市町で別の規定がある場合、当該規定は適用しない。
19第七条第一項において同じ。
一 設置後等の水質検査を行つた年月日 二 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所 三 設置場所 四 法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称 五 浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。
浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。 1 浄化槽法定検査 浄化槽法第7条及び第11条に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。 浄化槽処理促進区域の指定の公告は、位置及び区域について、市町村が定める方法で行うものとす る。
浄化槽設置計画書(浄化槽設置届出書)の提出の際には、事前にご予約をお願いしております。
浄化槽の二階タンクにあっては、汚泥は有効消化室容量のおおむね20パーセントを残して引き出すこと。