会計も税法も、しょっちゅう改正があるものです。 >「賞与引当金」計上してあっても支給しないことはできますか? ?取り崩したら、積み立ての対象となった賞与を支給しちゃダメです。 この計上によって、実際の賞与支給額9,100,000円のうち、支給対象期間が2017年12月1日から当期末2018年3月31日までの部分6,000,000円は当期の費用に、2018年4月1日から5月31日までの部分3,000,000円と見積誤差100,000円は翌期の費用に計上されます。
賞与引当金は債務の確定とは関係なく計上されるものです。
賞与引当金を取り崩したときが会計上の計上時期となります。
税務上は債務確定主義が原則的な損金(必要経費)の計上基準となっており、その事業年度(年)に賞与引当金繰入額を計上した場合でも、債務の確定していないものはその事業年度(年)の損金(必要経費)になりません。
賞与引当金に係る社会保険料は将来の費用であり、従ってその債務は未確定です。
賞与引当金戻入益とは? 実際に賞与を従業員に支払うときに賞与引当金を取り崩します。
Q 賞与引当金の処理について2つ教えてください。
会計的には適正な期間損益計算のためその決算期に発生した「賞与引当金」の計上は必要とされますが、税務上はまだ実際に支給されているものではないため損金とはしない、という考え方です。
賞与引当金に関する法人税申告書の記載例 別表四 当期 賞与引当金繰入額は、下記の通り、別表四で当期に計上した金額を 加算します。 下記2行コピーしてお使いください。
13この場合、賞与支給時の仕訳は、以下で何か問題ないでしょうか。
) 賞与引当金に限らず、引当金を計上できる条件(いわゆる引当金の4要件)を思い出すといいかもしれない。
科目は必ずしもこの通りである必要はありません。 その上で平成19年3月の貸倒引当金が120とするなら (平成19年3月31日の決算仕訳) 貸倒引当金繰入 120 / 貸倒引当金 120 とまた今年度分を仕訳します。
14なお7月賞与支給時に、賞与引当金の残高が不足する場合の仕訳は、 〔借方〕賞与引当金/〔貸方〕普通預金 〔借方〕賞与/ 損益計算書には、賞与引当金戻入額と賞与の残高を残すことになります。
日本の多くの会社が採用している3月決算の場合、上記の例で言えば冬の賞与は支給対象期間・支給日共に同じ決算期の中に含まれますが、夏に支給される賞与は前期の10月~3月が対象になります。
そこで「改正があって特別利益じゃなくなったよ」という記事が出てきたわけです。 6月の賞与は「12月〜5月」までの期間、12月の賞与は「6月〜11月」までの期間の 勤務に対するものである。 しかし、かといって銀行から「この処理おかしくない?」と言われたときに「金融商品会計に関する実務指針」で根拠を示せば、否定するのもなかなか難しいでしょう。
19計上に当たっては洗替法が基本ですが、一定要件のもと差額補充法も認められます。
全国最多の支給数の横浜市が12. しかし「適正な期間損益計算」の考え方からするとどうでしょうか。
負債として仕訳では処理しましょう。 それを考えると、経営者としては本当に苦しいところか と思います。 コラム 賞与引当金の繰入と戻入の仕訳 それでは賞与引当金の仕訳を具体的に見ていきましょう。
9「賞与引当金」計上してあっても支給しないことはできます 賞与を支給するかしないかは会社の判断によるからです。
金額の合理的な見積可能 賞与引当金に当てはめると、当期に引当金計上できるのは、要件1と2とから、来期の賞与のうち当期負担となる分だ。
>「賞与引当金」計上してあっても支給しないことはできますか? ?取り崩したら、積み立ての対象となった賞与を支給しちゃダメです。
>それを御社のパターンに置き換えると・・・ > 賞与引当金/賞与引当金繰入(毎月計上した全額を取り崩し) > 賞与 /現金預金(賞与全額分を改めて計上) なるほど。